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振り込め詐欺に関する取組み

振り込め詐欺救済法について

法律の概要

犯罪利用預金口座に振り込まれ、預金口座に滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方に還付する手続などを定めた法律です。

適用される犯罪利用預金口座

詐欺などにより他人の財産を騙し取る犯罪行為(振り込め詐欺・インターネットオークション詐欺・ヤミ金融など)にて、振込先となった犯罪利用預金口座が対象です。
該当預金口座は、預金保険機構のホームページを利用して公告されます。なお、当金庫のホームページとリンクしていますので、こちら「預金保険機構ホームページ『公告』」からご覧いただけます。

 

1 被害者からの警察と金融機関に申出
2 預金保険機関が対象犯罪利用口座をホームページに公告
3 被害者がホームページの閲覧で口座を確認
4 預金保険機構が被害金返還の受付をホームページに公告
5 被害者が振込先または振込を行った金融機関に返還申請
6 金融機関が被害金を返還

返還される金額

返還される金額は被害額ではなく、犯罪利用預金口座に滞留している残高を被害者間で被害金額に応じ按分して返還されることになります。
なお、犯罪利用預金口座の残高が1,000円未満の場合は対象とはなりません。

被害金の返還手続

犯罪利用預金口座の名義人の権利を失権させる手続後、失権した同口座について被害者に対する被害金額返還の手続を行います。
返還までには少なくとも90日以上の相応の期間を要することとなります。

被害金返還のお申し出

申請窓口は、お振込先の金融機関、または、お振込をした金融機関となります。預金保険機構の公告内容をご確認のうえ、お申出ください。
お申出の際には、「申請書」・「本人確認資料」・「振り込みの事実を確認できる資料」・「ご印鑑」をお持ちください。

自己宛小切手による振り込め詐欺被害防止策の実施について

静岡県警察本部からの呼び掛けにより、振り込め詐欺を始めとした特殊詐欺の被害防止を目的として、お客様が多額の現金引き出しを希望された場合、現金に替えて、「自己宛小切手(預金小切手)」のご利用をお勧めしています。

自己宛小切手をお勧めする理由

  • 自己宛小切手(預金小切手)を現金に換えるには、金融機関の口座に入金するよう取立を依頼する必要があります。支払いが可能となるまでには日数が必要となることから、この間に支払相手を特定できる可能性が高まり、犯人逮捕につながり易くなります。
  • 多額の現金は持ち運びが大変ですが、自己宛小切手(預金小切手)なら1枚で済みます。
  • 自己宛小切手(預金小切手)を渡してしまった場合でも、支払停止等の措置が可能となることから現金に比べて被害を防げる可能性があります。
  • 自己宛小切手(預金小切手)に支払先の名前を記載することで、万が一、第3者が小切手を不正に取得しても、現金支払いを防止する効果が期待できます。

手数料

その他手数料一覧の手形・小切手関連手数料欄をご覧ください。
 

お問い合わせ

振り込め詐欺などの犯罪に遭ったと思われる方は、最寄の「しずおか焼津信用金庫」の各営業店、
またはフリーダイヤル: 0120-001772(お客様相談窓口)へご相談ください。