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長期間所在不明である会員の除名手続きについて

 当金庫は、令和2年6月に開催する総代会において、当金庫の定款第15条の規定に基づき、長期間所在が不明である会員の方の除名決議を行うことといたしました。詳しくは下記をご覧ください。

長期間所在不明である会員の除名手続きについて

お客さまへ大切なお知らせ

当金庫では、職員がご自宅やお勤め先でお客さまから現金、通帳、証書、払戻請求書等をお預かりする際には、受領事実や預かり事実を証するものとして、必ず専用の「受領証(書)」を作成してお渡しいたします。「受領証(書)」は必ずお受け取りいただきますようお願いいたします