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残高1万円未満の普通預金、貯蓄預金解約手続きにおける「印鑑不要化」について

個人または個人事業者の方の標記の預金について、以下の書類の提示により本人の確認ができ
かつ、氏名・住所・生年月日等が当金庫への届出と同様であることが確認できる場合には、解約
時に通帳や印鑑がない場合であっても紛失手続をとることなく、そのまま解約手続きができる取扱
を令和3年4月1日より開始致しましたので、お知らせいたします。
 
 ・顔写真付きの公的書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
 または
 ・健康保険証等の顔写真なしの本人確認書類、二種類の提示