【外国送金をご利用のお客様へ】外国送金における個人情報の移転先の外国法制度等についてのご案内
お客様からご依頼を受けた外国送金等の取扱いに当たり、2022年4月1日施行の改正個人情報保護法において、「越境移転に係る情報提供」について以下の通りご説明いたします。
越境移転に係る情報提供
個人データを外国にある第三者に提供する場合には、以下の情報等を本人に提供しなければならない。
(1)外国の名称(送金先の外国銀行等が所在する国名)
(2)適切かつ合理的な方法により得られた外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報
(送金先の外国銀行等が所在する外国の個人情報保護法制度に関する情報)
(3)第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
(送金先の外国銀行等における個人情報保護措置に関する情報)
外国送金にあたってのお願い
外国送金においては、「経由国」および「経由銀行」は、委託先・コルレス契約先に送金ルート等が委ねられている等の理由により、外国送金依頼を受け付けた時点においては「外国の名称」等を特定できません。加えて、送金可能な国・銀行の数が多いことから、すべての国の個人情報保護制度等について情報提供できない場合がございます。
以上の内容にご留意いただき、外国送金等をご依頼される場合は、諸外国の個人情報保護制度等を、全国銀行協会のウェブサイトでご確認くださるようお願いいたします。